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2019年5月

Vol.005 贈与~2,500万円まで非課税!?

贈与税は年間110万円まで非課税、というお話は先日お伝えしましたが、この他にも贈与税が非課税になる特例制度があります。その一つが、「住宅取得資金の非課税制度」です。親から子へ、住宅を買うためのお金を贈与した場合、贈与税がかからない制度です。

いったいいくらまで贈与しても大丈夫なのでしょうか?
現在の制度では、通常の住宅で700万円まで非課税ですが、消費税増税後の10%時に購入した場合、2,500万円となります!(省エネ等住宅に該当すると3,000万円です)

消費税8%時に700万円だったものが、10%時に2,500万円ですから、この差は非常に大きいといえます。この特例制度を受けるための要件は以下のようになります。

要件

  1. 直系卑属への贈与(親から子、親から孫への贈与)であること
  2. 贈与を受ける人が20歳以上であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始すること

その他細かい要件は割愛いたします。消費税増税後の住宅の購入については、贈与税の非課税以外にも

  1. すまい給付金の拡充(最大30万円から50万円へ)
  2. 住宅ローン控除の延長

など有利な点があり、増税後に購入したほうが得をする場合もありそうです。実際の制度の適用にあたりましては細かい要件等もありますので、専門家に任せたほうが安心です。対象になるかどうか不安な方は中山会計にご相談ください。

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