こんにちは^^今回は生前贈与についてお伝えします。
相続が発生する前3年以内の贈与は相続税の申告に含める。これを「生前贈与加算」といいます。改正により「3年以内」が「7年以内」に延長されました。令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。
どういう計算になるの?
令和6年中に贈与した財産があり、令和13年に相続が発生した場合、今までは相続税の申告に含める必要はありませんでしたが、今回の改正により相続税の申告に含める必要があります。
まとめ
改正により今までに比べて相続対策がやりにくくなりました。今後の対応策としては、今まで以上に生前贈与するタイミングを早める。生前贈与加算の対象とならない「孫」へ贈与する。などを検討してみてはいかがでしょうか。生前贈与についてご不安な方はお気軽にご相談ください。