Vol.014「子供の将来のために貯金したい!」

2020.02.01

春はまだ遠いようで、寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。私は新年早々インフルエンザA型になってしまい、令和2年のスタートからつまづいてしまいました(笑)

子供の将来のために貯金したい

さて今回は相続税の税務調査で問題となる「名義預金」についてお伝えします。

名義預金とは

名義預金とは預金の名義と実質的な所有者が違う預金のことです。
具体的なケースとしては、親が管理する子供名義の預金などがあります。

どんな問題が生じる?

贈与税は110万円までかからないから、110万円の枠で贈与していれば問題ない!
と思って安心していないでしょうか。

贈与契約は「あげます」「もらいます」がないと成立しません。
10年間かけて1000万円を贈与したつもりでも、その事実を子供が知らなければ贈与は成立していないことになってしまいます。

その1000万円の預金は名義は子供ですが、実質的な所有者は親です。
相続財産に含めて相続税の申告の対象になってしまうのです。
「でも子供に教えたら、無駄遣いするかもしれないし、子供には内緒で貯金したい・・・・」
悩ましいですね(笑)
子供のために、今ではなく、将来のために貯金したいのです。

名義預金とならないために

税務署に名義預金であると指摘されないポイントはいくつかあります。

  1. 贈与契約書を作成する
  2. 贈与税の申告をする
  3. 110万円の基礎控除を超えて贈与し、贈与税を納付する
  4. 毎年同じ金額ではなく、年ごとに贈与する金額を変える
  5. 預金通帳の管理は子供が行う
  6. 贈与されたお金を子供が実際に使う
  7. 贈与したお金で保険や投資信託に加入する

これら全てをやる必要はないですし、全部やったからそれだけでOKというものでもありません。大事なのはあくまでも実態です。「贈与が成立していること」を認めてもらえればいいわけです。
特に上記7番の「贈与したお金で保険や投資信託に加入する」というのは、お金を使いこんでしまう心配がなく、効果的です。
最近では「ジュニアNISA」や各種保険など様々商品があります。
金融機関なども積極的に勧めている状況ですが、加入の際にはぜひ慎重に検討してください。
保険や投資信託の加入に関して不安な場合はお気軽にご相談ください。

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