Vol.006 空き家を売ったら?~空き家特例~

2019.06.01

少子高齢化や人口減少などを背景に「空き家」が社会問題となっています。国が行う空き家対策の一つとして、「空き家を譲渡した場合の税制優遇」があります。これを通称「空き家特例」と呼んでいます。
どういう制度かというと・・・
一人住まいの親が亡くなって空き家になった実家を
相続人が売却した場合、一定の要件を満たせば3,000万円まで
税金がかからないというものです。
例えば、3,000万円で売った場合、
通常であれば500万円程度の税金を納めることになりますが、
空き家特例を使えば納税額はゼロとなります。

では、どのような要件を満たせば空き家特例が使えるのでしょうか?

要件

  1. 相続開始の直前まで被相続人が住んでいたこと
  2. 区分所有建物(マンションなど)でないこと
  3. 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  4. 相続開始の直前まで同居人がいなかったこと
  5. 相続開始から3年以内に譲渡すること
  6. 売却金額が1億円以下であること

・・・なにやら細かい要件があるようですね(笑)
さらにあと1つ要件があります。
次のどちらかのパターンで譲渡すること

  1. 空き家を新耐震基準に適合するようにリフォームしてから譲渡した場合
  2. 空き家を取り壊して更地にして譲渡する場合

このように要件を見ていきますと、全ての空き家が対象になるわけではなく、
ある程度要件をクリアしないと適用できないことがわかります。
この制度の適用の有無については個別具体的な検討が必要になる
と思われますので、ご検討される方は中山会計までご相談ください。

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