Vol.004 自宅には相続税はかからないってホント?

2019.04.01

自宅の敷地は8割減額!

被相続人が住んでいた土地については、一定の要件を満たす場合には評価額が80%減額できます。これを
「小規模宅地の特例」といいます。自宅の敷地は相続財産の中でも生活の基盤となる重要な財産なので、相続税を軽減しよう、という制度です。適用対象になるのは次の3つのパターンです。

  1. 配偶者が相続する。
  2. 同居親族が相続する。
  3. 別居親族で持ち家がない人が相続する。

配偶者が相続した場合は、無条件に適用になりますが、同居親族や別居親族が相続した場合は、その土地を保有し続けることなど、もう少し細かい要件があります。
相続財産の合計が基礎控除を超えているけど、この特例のおかげで基礎控除以下になり、相続税が一切かからなかった!というケースはあります。

  1. 3年以内の生前贈与した財産、相続時精算課税適用財産には適用できません。
  2. 小規模宅地の特例を使って相続税額がゼロになっても、相続税の申告は必要です。
  3. 被相続人が老人ホームに入居していた場合も、次の要件を満たす場合はこの特例を受けることができます。
  • 被相続人が要介護認定又は要支援認定等を受けていたこと
  • 被相続人が都道府県に届出がされている老人ホーム等に入居したこと

だいたいの概要をお伝えしましたが、厳密には細かい要件もあります。適用要件など複雑な判定を要する場合がありますので、ご自身の土地が対象になるかどうか、判断に迷うような場合は専門家に任せたほうが安心です。対象になるかどうか不安な方は中山会計にご相談ください。

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