こんにちは!本年もどうぞよろしくお願いします。
以前あるお客様から「相続が発生する前に銀行からお金を下ろして、タンス預金にしておけばバレないよね?」と質問を受けました。・・・ダメです(笑)
タンス預金とは
文字通り、お金を銀行に預金せず、自宅のタンスにしまっておくことです。
なぜバレるのか
タンス預金は税務署にはバレます。なぜでしょうか?
相続税の申告書には亡くなられた方の全ての財産を漏れなく記載する必要があります。
「生涯年収」、「生涯所得」などという言葉がありますが、亡くなった方の保有する資産や収入の状況を税務署は把握しているので、相続税の申告書に載ってくるべき金額はおおむね〇〇円であろう、という予想はつきます。
そこで実際に提出された相続税の申告書と大きな開きがあれば、「ん?何かおかしいぞ?」となるわけですね。
税務署は銀行の取引履歴を調べることができます。過去にお金を引き出した履歴のなかで金額が大きく、かつ何に使ったか説明できないものがあれば追及されるでしょう。
どうすればいいの?
相続が発生した時点でタンス預金があれば、「手元現金」として相続税の申告書に記載する必要があります。
また、タンス預金ではなく、奥様やお子さんの名義で預金しているケース(名義預金といいます)もありますが、やはり相続税の申告に含めなければなりません。
「金・地金」を持っている場合ももちろん同じです(笑)
「たぶんバレないであろう・・・」と安易に考えていると、税務調査で指摘されることになりますので気を付けましょう。
「タンス預金」「名義預金」についてご不安な方はお気軽にご相談ください。