こんにちは!今回は固定資産税の払い過ぎ!?についてお伝えします。
固定資産税の課税方法
固定資産税は「住宅用地」か「非住宅用地」かで税額が変わります。
払い過ぎのケース
例えば、アパートの土地は「住宅用地」になっているが、アパートの駐車場の土地は「非住宅用地」になっている、という場合があります。駐車場はアパートの入居者が主に使っており、これらが一体として利用されているのであれば、駐車場部分も「住宅用地」になるべきですが、「非住宅用地」となっていれば、固定資産税を払い過ぎです!
どこを見ればいいの?
市区町村によって書式は違いますが、固定資産税の課税明細書を見ると「住宅用地」か「非住宅用地」かが記載されています。
払い過ぎていた場合
固定資産税を払い過ぎていた場合、正しい税額に直してもらうのはもちろんのこと、過去5年間に遡り払い過ぎていた税金を還付してもらうことができます。
まとめ
「住宅用地」か「非住宅用地」かの判定をめぐって役所の課税担当者と見解が分かれる場合もあります。そのような場合は一度ご相談ください。そもそも課税明細書の見方がわからない!という場合もお気軽にご相談ください!