Vol.030「贈与税の申告をしたのに!?」

2021.12.01

こんにちは^^最近はインターネットの普及により様々な情報があふれかえっていますね。相続税や贈与税についても、少し検索すれば多くの情報が手に入るようになりました。たしかに便利になりましたが、インターネットで調べた情報を過信するのは危険でもあります。

相続対策の110万円贈与とは

贈与税は1年間で110万円まではかかりません。
そこで、生前に110万円の贈与を毎年行なえば、将来の相続税を減らせる、というものですね。

110万円贈与についての誤解??

「贈与税はかからなくても、申告はしたほうがいい」
「110万円を少し超える金額を贈与して、贈与税を納付したほうがいい」
「贈与契約書があれば大丈夫」
「現金で渡さないで振込みすれば大丈夫」
インターネット検索をするとこのような情報が散見されますが、100%信じて大丈夫でしょうか?

贈与が成立しない!?

「贈与」とは物をタダであげることですが、双方の意思「あげます」と「もらいます」がないと成立しません。贈与された人が「もらった」ということ知らない場合は贈与は成立しません。
例えば、

  • 親から子に贈与したが、子は知らない
  • 親から子に金銭を振り込んだが、その通帳は親が持っている(子は知らない)
  • 贈与税の申告を親がしている(子は知らない)
  • 贈与税を親が納付している(子は知らない)
  • 贈与契約書を親が作成している(子は契約書の存在を知らない)

このような場合贈与は成立していません。アウトです!
※110万円以下の贈与をした場合、贈与税はかかりませんから、贈与税の申告をする必要はありません。

まとめ

「贈与税の申告もした!贈与契約書も作った!振込の控えと通帳もある!完璧だ!」・・・でも贈与は成立していない・・・・なんて悲しいですよね。
インターネットは気軽に調べられて便利ですが、そこから得られた情報をしっかり整理することが大切ですね。

お問合わせ

電話又は郵送の場合

中山会計事務所
〒359-1146 埼玉県所沢市小手指南3-35-1
TEL:04-2949-5000 / FAX:04-2949-3416
受付時間 :平日(土日祝日を除く)9:00~17:00
(年末年始、祝日、当事務所が別途定める休日を除く)

メールの場合

お問合わせは以下のボタンからご連絡下さい。