こんにちは^^最近はインターネットの普及により様々な情報があふれかえっていますね。相続税や贈与税についても、少し検索すれば多くの情報が手に入るようになりました。たしかに便利になりましたが、インターネットで調べた情報を過信するのは危険でもあります。
相続対策の110万円贈与とは
贈与税は1年間で110万円まではかかりません。
そこで、生前に110万円の贈与を毎年行なえば、将来の相続税を減らせる、というものですね。
110万円贈与についての誤解??
「贈与税はかからなくても、申告はしたほうがいい」
「110万円を少し超える金額を贈与して、贈与税を納付したほうがいい」
「贈与契約書があれば大丈夫」
「現金で渡さないで振込みすれば大丈夫」
インターネット検索をするとこのような情報が散見されますが、100%信じて大丈夫でしょうか?
贈与が成立しない!?
「贈与」とは物をタダであげることですが、双方の意思「あげます」と「もらいます」がないと成立しません。贈与された人が「もらった」ということ知らない場合は贈与は成立しません。
例えば、
- 親から子に贈与したが、子は知らない
- 親から子に金銭を振り込んだが、その通帳は親が持っている(子は知らない)
- 贈与税の申告を親がしている(子は知らない)
- 贈与税を親が納付している(子は知らない)
- 贈与契約書を親が作成している(子は契約書の存在を知らない)
このような場合贈与は成立していません。アウトです!
※110万円以下の贈与をした場合、贈与税はかかりませんから、贈与税の申告をする必要はありません。
まとめ
「贈与税の申告もした!贈与契約書も作った!振込の控えと通帳もある!完璧だ!」・・・でも贈与は成立していない・・・・なんて悲しいですよね。
インターネットは気軽に調べられて便利ですが、そこから得られた情報をしっかり整理することが大切ですね。