Vol.001 ワンポイント情報「贈与を活用しよう」~110万円まで非課税~

2019.01.01

物をタダであげることを「贈与」といいます。「贈与」をすると「贈与税」がかかりますが、1年間で贈与金額が110万円までなら「贈与税」はかかりません。

親から子へ1年間で現金110万円を贈与したとすると、
①110万円-110万円=0円
贈与税は0円です。

親から子へ1年間で現金120万円を贈与したとすると、
①120万円-110万円=10万円
②10万円×10%=10,000円

贈与税は1万円となります。

相続税と贈与税

贈与税の税率は図①のようになっています。
図① 贈与税の速算表(相続時精算課税制度を適用しない場合)

相続税の税率は図②のようになっています。
図② 相続税の速算表

相続税の税率が高い方は、贈与税の税率が10%となるような金額を毎年コツコツと贈与すると節税になります。贈与金額310万円までは税率10%です。
相続対策として贈与の活用が有効になるケースがあります。
相続対策・贈与についてはお気軽にご相談ください。

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