こんにちは!だいぶ暖かくなってきましたね^^今回は相続が発生したけど、相続財産より借金の方が多かった・・・困ったな~という場合の相続放棄についてお伝えします。
相続放棄とは
「相続」とは亡くなった人の財産を引き継ぐことですが、引き継ぐのはプラスの財産だけではありませ
ん。マイナスの財産、つまり借金も引き継ぐことになります。
プラスの財産より借金の方が多い場合は相続したくないですよね。そこで相続放棄という方法があります。
期限は3ヶ月以内!!
相続放棄をするためには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。家庭裁判所には戸籍謄本などの必要書類を提出します。
※3ヶ月を過ぎてしまっても例外的に認められる場合もあります。
どのような場合に効果的か
次のような場合には相続放棄を検討してもいいと思います。
- プラスの財産より借金の方が多い場合
- 相続人が多すぎて、事実上分割協議が不可能な場合
- 借金がいくらあるかわからない場合
※借金がいくらあるかわからない、という場合は「限定承認」という方法もあります。
まとめ
戸籍謄本などを集めるのに時間がかかる場合もありますので、早めに準備に取り掛からないと3ヶ月あっという間に過ぎてしまいます。
「時を戻そう」
と言っても時すでに遅し!
注意しましょう。相続放棄についてご不安な方はご相談ください。