みなさんこんにちは!不動産賃貸業において、「法人化したほうが有利ですか?」という質問を受けることがあります。
回答として・・・「う~ん、一概には・・・・ケースバイケースなんですが・・・」と答えると・・・・不満ですよね(笑)いったいいくらから法人にしたらいいんだ!そのラインを知りたいんだ!
おっしゃる通りです(笑)
今回は個人事業で行くか、法人で行くか、永遠のテーマについてシリーズ3回にわたってお届けしたいと思います。
不動産賃貸業を行う際に法人を設立して節税を考える場合、
などがありますが、今回は①不動産所有型法人を前提にお伝えします。
個人で不動産賃貸業を営む場合、所得税・住民税・個人事業税などがかかりますね。それに対して法人で不動産賃貸業を営む場合、法人税・法人住民税・法人事業税などがかかります。
それぞれの税率は次のとおりです。
図1 所得税・住民税の税率
課税所得 | 税率 |
---|---|
195 万円以下 | 15 % |
330 万円以下 | 20 % |
695 万円以下 | 30 % |
900 万円以下 | 33 % |
1800 万円以下 | 43 % |
4000 万円以下 | 50 % |
4000 万円超 | 55 % |
図2 法人税等の税率
課税所得 | 税率 |
---|---|
400 万円以下 | 21 % |
800 万円以下 | 23 % |
800 万円超 | 33 % |
所得税は所得が増えるごとに税率が上がっていく「累進税率」となっています。
所得税・住民税の税率は最大55%!となっています。
税率だけ見ると、所得金額が大きくなればなるほど法人の方が有利になる場合が多そうです。
法人化した場合、代表者やその家族へ役員報酬を支払うことで節税になります。
法人化することによって個人事業の時にはかからなかった様々な費用が発生します。すでに個人で所有している不動産を法人へ移すには・不動産取得税や登録免許税などの費用が発生します。
法人化すると個人ではかからなかった費用が発生することがわかりました。
例えば法人化することにより年間のランニングコストが50万円かかるとすると、法人化したことによる節税効果が50万円以上ないとメリットがないということになります。
節税効果がわずかであれば、手間と労力を考えると、割に合いませんね・・・。
次回は事例を用いてどちらが有利か考えてみたいと思います!
お楽しみに^^
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