いつもありがとうございます。
今回は生前贈与の注意点についてお伝えします。
せっかく贈与したのに!
相続財産を減らすために生前贈与を行うことがあると思いますが、相続発生前3年以内に贈与した財産は相続財産に含めなければいけません。
せっかく生前に贈与して相続財産を減らしたつもりが、結局は相続税の対象に
なってしまうということです。
これを「生前贈与加算」と呼んでいます。
どんな人が対象になる?
「生前贈与加算」の対象になる人は、
「相続や遺言で財産を取得した人」です。
財産を取得していない人は対象になりません。
例えば、相続人ではないお孫さんや、長男のお嫁さんなどへ贈与すれば
対象外(相続財産に含めなくてよい)ということになります。
※ただし、そのお孫さんやお嫁さんが遺言で財産を取得していれば加算の対象です。
留意点
- 財産を取得していない人は法定相続人であっても対象外
- 110万円以下の贈与も加算の対象になる(贈与税が発生する贈与かどうかは関係ない。)
- 贈与税を納めていた場合は相続税から控除できる
以上、簡単ではありますが「生前贈与加算」についてお伝えしました。
生前贈与するかどうか、また誰に贈与するのか、など慎重に検討する必要があります。
生前贈与について不安な方はお気軽ご相談ください。