こんにちは。今回は遺言と同じ効果が得られると話題の家族信託についてお伝えします。
「信託」とは文字通り「信じて託する」ことです。
本当に遺言と同じ効果が得られるのでしょうか?さっそく見ていきましょう。
父はアパート経営をしていますが、管理運営が大変になってきており、管理運営を長男へ任せたいと思っています。
また、将来的には長男へアパートを相続させたいと考えています。
そこで、父はアパートを長男(受託者)へ「信託」します。
すると、
なるほど、たしかに遺言と同じ効果があるようですね。遺言は書き換えることができてしまうので、信託の方が遺言よりも確実性があると言えます。(もちろん信託契約も解除することは可能ですが)
成年後見制度は広く利用されていますが、家族信託を利用している人はまだ少なく、普及しているとは言えません。 普及していない理由としては、
などが考えられます。しかし実際に家族信託を利用されている方も一定数いらっしゃいますし、家族信託が有用な方もいらっしゃると思います。ご興味のある方は検討してみてはいかがでしょうか。
後見制度・家族信託についてご不明な点はご相談ください。
中山会計事務所
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