Vol.011 「遺言は作るべき?」

2019.11.01

いつもありがとうございます。肌寒い季節を迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか。遺言とは、自分の財産を誰に相続させるか、自分の最終意思を明らかにするものです。遺言がある場合には、原則として、誰が何を相続するかは遺言に従うことになります。遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

相続法に関する改正

今年は相続法の改正がありました。

1.自筆証書遺言の方式緩和

全部手書きじゃなくてもOKになりました。 財産目録をパソコンで作成したり、財産目録として登記事項証明書を添付  することが可能になりました。(2019年1月13日施行)

2.自筆証書遺言を法務局で保管

自分で作った遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まります。この場合、家庭裁判所の検認の手続きが不要になります。(2020年7月10日施行予定) 

将来の相続に備えて遺言は作るべきでしょうか。

遺言を作成した方がいいケース

一般的に遺言を作成した方がいいケースとしてよく言われるのが、子供がいない夫婦のケースです。お互いの配偶者を受取人として遺言を作成しておかないと、亡くなった配偶者の兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになります。お互いの配偶者を受取人として遺言を作成しておけば、すべての財産を配偶者へ相続させることができます。(兄弟姉妹に遺留分はありません)

注意点

今回の相続法改正で「法定相続割合を超える分については登記しないと第三者に権利を主張できない」とされました。「配偶者へ全て相続させる」という遺言を残していても、兄弟姉妹が自分の法定相続分について先に登記をしてしまうと、配偶者が全てを相続することができない可能性があります。遺言どおり配偶者が全て相続するためには、他の相続人よりも先に登記をする必要があります。

まとめ

ご家族の状況にもよりますから一概には言えませんが、相続人同士が円満に分割協議をすることができれば遺言はなくてもそれほど困ることはないと考えられます。一方で相続人同士の話し合いが円満に進むか心配だ、と思われる方は、「相続人に代わって遺産分割協議をしてあげる」という考え方で遺言を作ってみてはいかがでしょうか。

遺言には、自分で作る「自筆証書遺言」、公証人役場で作る「公正証書遺言」があり、いずれの遺言も作成するには一定のルールがあります。また、財産の分け方によっては相続税も考慮する必要があるかもしれません。

遺言についてご不明な点はお気軽にご相談ください。

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