「110万円超えてもいいの!?」
「大丈夫です^^」
いつもありがとうございます。暑さも和らぎ、だいぶ涼しくなってきましたがいかがお過ごしでしょうか。
さて、贈与税については日ごろ110万円を意識されることが多いと思いますが、110万円を超えても非課税となる贈与があります。
それは、扶養義務者間の生活費や教育費の贈与です。
このような場合110万円を超えても、贈与税はかかりません。(金額に上限もありません)
ポイント
①扶養義務者(父母・祖父母→子・孫など)であること
②生活費・教育費であること
③通常必要と認められるものであること
④必要な都度・必要な額だけで贈与すること
(一括贈与はダメ)
です。
※所得税法上の扶養親族とは範囲が異なります。
※金額に上限はありません。
※申告も必要ありません。
注意点
「その都度」「必要な額だけ」贈与することです。使い切らないと非課税にはなりません。
相続対策などで生前贈与をご検討される方も多いと思います。贈与税について、ご不明な点はお気軽にご相談ください。