払った相続税が経費になる・・・そんなことがあるのでしょうか?
土地建物を売った場合「譲渡所得税」というものがかかります。売却益が出れば20%などの税率で所得税がかかります。
譲渡所得の基本は次のようになります。
売った土地建物が「相続により取得したもの」であれば、所得税の計算の際、すでに払った相続税を引くことができます。これを「取得費加算の特例」といいます。
(2)特例を受けるための要件
イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
注意点としては、3年以内に売却することです。期間を過ぎてしまうとこの特例が使えなくなってしまうので注意しましょう。前回お伝えした「空き家特例」との併用はできません。適用についてはお気軽にご相談ください。