少子高齢化や人口減少などを背景に「空き家」が社会問題となっています。国が行う空き家対策の一つとして、「空き家を譲渡した場合の税制優遇」があります。これを通称「空き家特例」と呼んでいます。
どういう制度かというと・・・
一人住まいの親が亡くなって空き家になった実家を
相続人が売却した場合、一定の要件を満たせば3,000万円まで
税金がかからないというものです。
例えば、3,000万円で売った場合、
通常であれば500万円程度の税金を納めることになりますが、
空き家特例を使えば納税額はゼロとなります。
では、どのような要件を満たせば空き家特例が使えるのでしょうか?
要件
- 相続開始の直前まで被相続人が住んでいたこと
- 区分所有建物(マンションなど)でないこと
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 相続開始の直前まで同居人がいなかったこと
- 相続開始から3年以内に譲渡すること
- 売却金額が1億円以下であること
・・・なにやら細かい要件があるようですね(笑)
さらにあと1つ要件があります。
次のどちらかのパターンで譲渡すること
- 空き家を新耐震基準に適合するようにリフォームしてから譲渡した場合
- 空き家を取り壊して更地にして譲渡する場合
このように要件を見ていきますと、全ての空き家が対象になるわけではなく、
ある程度要件をクリアしないと適用できないことがわかります。
この制度の適用の有無については個別具体的な検討が必要になる
と思われますので、ご検討される方は中山会計までご相談ください。