相続時精算課税・・・どんな場合に使うの?メリットあるの?・・・・
今回は相続時精算課税を使った方がいいケースを紹介します。
ケース1 土地が値上がりするかも!?
将来値上がりすることが予想される土地があって、ちょっと極端な例ですが10年後に2倍になるとします。この土地を相続時精算課税を使って生前贈与します。
生前贈与した財産を相続税の申告に含めることを「持ち戻しする」と言いますが、相続時精算課税を使った場合、持ち戻しする価額は贈与した時の価額です。どれだけ値上がりしたとしても贈与した時の価額で相続税を計算します。
このような場合は相続時精算課税を使うメリットがかなり大きいと言えますね。
ケース2 「110万円贈与はもう使えない!終わった!!」
いよいよ来年の令和6年から生前贈与の持ち戻しが3年から7年になり、
「110万円贈与はもう使えない!もう終わった!!」という声を聞きますが・・・
あきらめるのはまだ早い!相続時精算課税を使って贈与した場合、110万円までは持ち戻し不要!たとえ贈与した次の年に相続が発生しても持ち戻し不要!!これはすごいことですね。
まとめ
改正によって相続時精算課税はメリットが増えました。今後は利用する方が増えてくると予想されます。しかし、相続時精算課税制度は一度選択すると二度と暦年贈与に戻すことはできません。ご利用は慎重に^^
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください^^