いつもありがとうございます^^今回は遺産分割協議のやり直しについてお伝えします。
相続が発生した場合、遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行いますが、間違えてしまった場合や内容を変更したい場合、やり直しはできるのでしょうか。
父が亡くなり、残された母と子で相続することになりました。
相続財産は自宅の土地・建物と預貯金5千万円です。
遺産分割協議の結果、自宅は母が相続し、預貯金5千万円は子が相続するという内容で分割協議がまとまりました。
分割内容
財産の名義変更及び相続税の申告も完了しました。
母はその後しばらくして、「やっぱり自宅の土地建物は子の名義にしたい」と考えました。
どうしたものか、あれこれ思案しているうちに、
「そうだ!遺産分割協議をやり直せばいいんだ!」と思いつきました。
数日後、母と長男は遺産分割協議書を作り直し、自宅の名義を子へ移しました。
ですが・・・・・
子へ贈与税が課税されてしまいました!
解説
一度確定した遺産分割協議により、自宅は母が相続しています。遺産分割協議をやり直したとしても、「母が相続により取得した自宅」を子へ贈与した、とみなされてしまうのです。
相続人全員が合意すれば遺産分割協議のやり直しは可能ですが、思わぬ税金が発生してしまう可能性があるのでご注意ください。
遺産分割協議についてご不安な方はお気軽にご相談ください。