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さて、本日は相続税が1.2倍になる場合についてお伝えします。
お孫さんやご兄弟などに相続した場合、相続税が1.2倍になる場合があります。これを「2割加算」と呼んでいます。
どういう制度か
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人であるときは、その人の相続税額に2割に相当する金額が加算されます。
例えば子が相続すると相続税が100万円だったものが、孫が相続すると相続税が120万円になるイメージです。
逆に、被相続人の配偶者や一親等の血族には2割加算はないということです。
孫への相続など世代を飛ばして相続すると、相続税の課税を一回免れることになります。そのような場合に相続税を2割加算して調整を図ろうという制度趣旨です。
養子はOK?
養子は一親等の血族ですから、2割加算の対象になりません。ただし、その養子が孫養子だった場合2割加算の対象になります。
また、孫養子でも代襲相続人としての身分を有している場合は2割加算の対象になりません。(養子でなかったとしても、そもそも相続人であるため)
長男の奥さんは加算対象?
長男の妻などが養子になっている場合も2割加算の対象になりません。
孫へ相続させるのは損か?
2割加算があるから、遺言などで孫へ相続させるのは損でしょうか?必ずしも損とは限りません。
相続税の課税を1回飛ばせるわけですから、トータルで節税になる場合もあります。慎重に検討する必要がありますね。
2割加算についてご不明な点はお気軽にお問い合わせください。