こんにちは。今回は遺言と同じ効果が得られると話題の家族信託についてお伝えします。
「信託」とは文字通り「信じて託する」ことです。
本当に遺言と同じ効果が得られるのでしょうか?さっそく見ていきましょう。
事例1・長男へアパートを相続させたい場合
父はアパート経営をしていますが、管理運営が大変になってきており、管理運営を長男へ任せたいと思っています。
また、将来的には長男へアパートを相続させたいと考えています。
そこで、父はアパートを長男(受託者)へ「信託」します。
すると、
- アパートの所有権は長男(受託者)へ移ります。(このタイミングでは、相続税・贈与税・所得税などは発生しない)
- アパートの管理運営は長男(受託者)が行います。
- 家賃収入は父の所得になります。(信託する前と変わりません。)
- 信託契約書に、「父(委託者)の死亡により信託は終了する」「信託が終了した際の、信託財産(アパート)の権利帰属者は長男とする」と定めておくことにより、長男がアパートを相続します。(このタイミングで相続税の対象になる)
なるほど、たしかに遺言と同じ効果があるようですね。遺言は書き換えることができてしまうので、信託の方が遺言よりも確実性があると言えます。(もちろん信託契約も解除することは可能ですが)
成年後見制度と家族信託の比較
現状は
成年後見制度は広く利用されていますが、家族信託を利用している人はまだ少なく、普及しているとは言えません。 普及していない理由としては、
- 対応している専門家が少ない
- 対応している金融機関が少ない
- 家族信託のメリット(必要性)が感じられない
などが考えられます。しかし実際に家族信託を利用されている方も一定数いらっしゃいますし、家族信託が有用な方もいらっしゃると思います。ご興味のある方は検討してみてはいかがでしょうか。
後見制度・家族信託についてご不明な点はご相談ください。