新会社法の施行により、株式会社は資本金1円から設立できるようになりました。会社を作りやすくなったとはいえ、その手続きは細かい規定が多く、複雑です。例えば定款の作成だけでも素人には大変な作業です。当事務所では定款の作成から一括して手続きの代行を行っています。
埼玉県所沢市を中心とした近郊エリアを対象に地域密着で対応させていただいておりますので、所沢で起業、会社設立をご予定の社長様は是非中山会計事務所へお気軽にお問合せください。株式会社設立のための定款作成や認証の手続きから各種法人設立に関するご相談まで、幅広く承ります。
会社設立時の初期コストを最小限にする為、電子定款対応を取り入れており、印紙代の4万円が必要ありません。また、会社設立に関するご相談も無料にて承りますので、お気軽にご相談くださいませ。
発起人とは会社設立の企画者として定款を作成し、最初の株主となる人です。発起人が取締役(代表取締役)に就任するのが一般的です。発起人は何人でもかまいません。
同一の住所地で同一の商号は登記できません。
したがって、同じ商号が使われていないか調査する必要があります。
定款は会社にとって憲法のようなものであり、非常に重要です。
定款には「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」があります。
絶対的記載事項は以下のものになります。
①商号
②目的
③設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
④本店所在地
⑤発起人の氏名・住所
定款の作成が終わったら公証人役場へ行き、公証人に定款の認証をしてもらいます。
この際、印紙代が4万円かかりますが、電子定款にすることで、4万円がかかりません。
発起人が引受けた株式の払込みをし、払込みの証明書を作ります。
本店所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請をします。
※設立登記後、税務署等への届出などの手続きをします。
合資・合名会社や合同会社は定款認証の必要はありません。
「NPO法人」など、株式会社以外の設立もご相談ください。
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